会員利用規約
• 名称及び所在地
第1条
名 称:ULUCUS PARK(以下、「本クラブ」といいます)
所在地:札幌市中央区宮の森2条11-8-15 アベニュー宮の森2・11
• 運営
第2条
本クラブの運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は株式会社ULUCUS PARKが行います。
• 目的
第3条
本クラブは、運動に対する正しい理解と関心を深め、併せて健全な心身の育成、スポーツの振興を図ることを目的とします。
• 入会資格と条件
第4条
• 本クラブの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。
• 年齢は2歳から12歳を対象とする。
• 本クラブの施設の利用に堪え得る健康状態であることを本クラブに申告いただくこと。
• 本会則に同意いただくこと。
• 本人の保護者が暴力団関係者でないこと。
• 過去に本会則の違反行為をされていないこと。ただし、違反された方であっても、違反事由が解消された場合等で、本クラブが検討した結果、入会資格を認めることがありま
• す。
• 入会手続
第5条
1. 本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
2. 本人と保護者の連名で申込み手続きを行う。保護者は、本規約に基づく責任を負担し、本規約第15条に定める危険負担と本クラブの免責につき同意するものとします。
• 入会諸費用
第6条
会員(以下、保護者も含まれます)は、本クラブの定める入会諸費用を、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。なお、当該入会諸費用は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会諸費用は返還しません。
• 会員の種類及び指導日時
第7条
本クラブの会員種類及び各要件は別に定める通りです。また、会員は別に定められた曜日・時間に指導を受けるものとします。
• 指導内容
第8条
本クラブは、各コースに応じた指導要項及び細目を設定します。指導要項及び細目に基づく個別的、具体的指導方法はスタッフが決定します。
• 資格停止及び除名
第9条
本クラブは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。
1. 本クラブの定める会費・諸費用につき、2ヶ月以上滞納したとき。
(除名の場合、除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
2. 本クラブの施設を故意に毀損したとき。
3. 本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
4. 本クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
5. 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
6. 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
7. 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
8. 本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
9. その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。
• 会費等の支払
第10条
会員は、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。
(月会費は、会員が本クラブの会員資格を有する限り、現実に本クラブを利用しない場合も支払義務が発生します)
• 休会及びコース変更
第11条
休会及びコース変更は、別途定める諸規定に従って手続きしなければならないものとします
。
• 退会
第12条
会員は、各月の10日までに本クラブの定める方法で退会手続きを行うことにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、退会手続きが完了しない限り会費支払義務は発生するものとします。
• 休業
第13条
本クラブは、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本クラブの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として1カ月までに通知します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ通知することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。
• スクールの廃止、利用制限等
第14条
1. 本クラブは、次の事由により本クラブのスクールを廃止または閉鎖または臨時休業することができます。
1. 台風、大雪、その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
2. 施設の改造または補修工事実施のとき。
3. 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
4. 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
5. その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
2. 特別行事を開催する場合、施設の一部または全部の利用が制限されることがあります。
• 会員の利用及び事故
第15条
1. 会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調して、本クラブの施設を利用するものとします。
2. 本クラブは、会員が本クラブの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブの責に帰すべき事由が無い限り、責任は負いません。会員同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。
3. 会員は、本クラブにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。
• 変更事項
第16条
会員は、住所または連絡先等に変更のあった場合は速やかに所定の方法で手続きをするものとします。
• 諸費用の改定
第17条
本クラブは、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本クラブは改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページ等で会員に告知するものとします。
• 細則
第18条
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本クラブが定めるものとします。
• 改定
第19条
本規約の改定及び変更は本クラブにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全ての会員に及ぶものとします。なお、本クラブが本規約の改定及び変更を行うときは改定日の1ヶ月前までにその内容を施設内への掲示及び当社ホームページ等で会員に告知するものとします。
• 附則
第20条
本規約は2024年8月1日より施行します。
・ 保険
第21条施設保険につきましては下記詳細をご確認ください
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